城陽市議会 2022-10-26 令和 4年決算特別委員会(10月26日)
その3段下の説明欄の個人番号カードの交付に係る経費の明細欄一番下の通知カード・個人番号カード関連事務委託等交付金2,454万9,400円は、地方公共団体情報システム機構へカード作成に係る業務を委託しているものでございます。 47ページをお願いいたします。
その3段下の説明欄の個人番号カードの交付に係る経費の明細欄一番下の通知カード・個人番号カード関連事務委託等交付金2,454万9,400円は、地方公共団体情報システム機構へカード作成に係る業務を委託しているものでございます。 47ページをお願いいたします。
前年は通知カード・個人番号カード関連事務委任等交付金が5,400万、会計年度任用職員報酬が640万という計上になっておりましたが、今年は会計年度任用職員が1,900万ということで、また先ほどの交付金というのがなくなって、使用料及び賃借料ということで145万ですね、こちらが計上されております。この違いというのをお聞かせください。
その3段下の説明欄の個人番号カードの交付に係る経費の明細欄一番下の通知カード・個人番号カード関連事務委任等交付金3,266万2,400円は、地方公共団体情報システム機構J−LISへカード作成に係る業務を委託しているものでございます。
3項戸籍住民基本台帳費の説明欄の(6)個人番号カードの交付に係る経費の通知カード・個人番号カード関連事務委託等交付金5,454万6,000円でございますが、これは、個人番号カードの交付に係るカード製造発行やコールセンター業務を地方公共団体情報システム機構、J−LISに委託する負担金でございます。 次に、同じ枠の55ページをお願いいたします。
02住民基本台帳記録管理事業では、マイナンバーカード発行に伴う事務の増により、会計年度任用職員報酬で881万円余り、期末手当で219万円余りの増、一番下の電子決済サービス利用料として18万円を新規計上しておりますが、次のページ、上から3番目の通知カード・個人番号カード関連事務負担金が1,887万円余り減となっております。 次に、項が変わりまして、項4選挙費でございます。
その3段下の説明欄の個人番号カードの交付に係る経費として、通知カード・個人番号カード関連事務委任等交付金1,038万8,600円は、地方公共団体情報システム機構へカード作成に係る業務を委託しているものでございます。さらに、説明欄一番下の諸証明のコンビニ交付に係る経費として、証明書交付事業などの委託料91万5,336円、システムなどの使用料として627万8,400円などの支出となっております。
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律の一部改正に伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するものでございます。 主な質疑といたしましては、1つ目は、通知カードの再交付に係る手数料の部分を削除することは、通知カードをもう再発行しないということかという質問に対しまして、そのとおりですということでございます。
本件は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正に伴い、通知カードが廃止されたことにより、カードの再交付に係る手数料の規定を削除すべく提案されております。 質疑において、委員は、マイナンバーカードの取得見込みを問いましたが、市は、今年度の目標交付枚数は既に達成した。
議案第33号、京田辺市手数料徴収条例の一部改正については、個人番号通知カードが廃止されることから所要の改正を行うものとの説明があり、委員から、本市のマイナンバーカードの普及率などの質疑があり、現在19.2%の取得率との答弁がありました。採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、第59号議案 大山崎町手数料徴収条例の一部改正についてでは、個人番号の通知カードが廃止され、再交付を行わなくなったことに伴い、再交付手数料に関する規定を削除するに当たり、現在のマイナンバーカードの普及率や再交付件数の質疑があり、普及率は11%、再交付件数は70件との答弁がありました。
主な質疑の概要として、一委員より、通知カードが廃止され、今後、マイナンバーカードのみが発行されるよう切り替えていくということかとの質疑があり、通知カードについて、一定の役割を終えたということであるとの答弁がありました。 一委員より、この条例を変更しないと不都合があるのかとの質疑があり、令和2年5月に通知カードは廃止されているので、改正の必要があるとの答弁がありました。
別表におきまして、これまで行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に規定する通知カードの再交付の手数料について定められておりましたが、先ほど申しました法律改正により通知カードが廃止され、カードの新規発行や再発行がなくなったことから、これに伴い、カード再交付手数料に係る規定を削除するものでございます。
今回の改定によりまして、通知カードをなくしたときに大変ちょっと困ったなという事例だと思うんですけども、なくしたときに具体的にどうするのかということをお聞かせいただきたいです。 ○議長 総合窓口課長どうぞ。 ○石本総合窓口課長 25番です。
本件は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、通知カードの再交付手数料に係る規定を削除したいので、提案するものでございます。 以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
法律の改正により、マイナンバーの通知カードが廃止をされました。これにより、本市手数料条例の当該カードの再発行手数料に関する規定を削除するものであります。 議案の新旧対照表をごらんください。 第2条において、第12号の4を削除するものです。 なお、この条例の改正は、公布の日から施行することとしております。 以上、提案説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
今回の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が令和2年5月25日に一部改正されたことによりまして、これまでマイナンバーを住民の方々に通知するために交付されておりました通知カードが廃止されまして、通知カード自体の再交付ができなくなることに伴いまして、この再交付の手数料に係ります別表中の規定を削除するものでございます。
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、個人番号通知カードが廃止されることとなったため、所要の改正を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用したく考えます。 続きまして、議案第38号、財産取得についてご説明申し上げます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号の通知カードが廃止され、再交付を行わなくなったことに伴い、再交付手数料に関する規定を削除する改正を行おうとするものであります。 次に、第60議案 令和2年度大山崎町一般会計補正予算(第4号)についてであります。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、マイナンバーの通知カードが廃止されました。これにより、本市手数料条例の当該カードの再発行手数料に関する規定を削除するものであります。 なお、この条例の改正は、公布の日から施行することとしております。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード、並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正に伴い、向日市手数料条例の一部を改正するものであります。